2020年2月1日SS情報

SSでの携行缶販売につきまして

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、消防法が改正されました。

北海道エネルギー株式会社におきましても、消防法改定に伴い令和2年2月1日から携行缶へガソリン販売をする際に「本人確認」「使用用途の確認」及び「販売記録の作成」を実施してまいりますので、ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします

ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレット